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株式会社ライフテックからのお知らせ

【石綿含有調査・対策工事】を新たな業務としてスタートします。
2022-07-29
 4月1日より、個人宅を含む建築物等の解体・改修工事について、石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が義務化されます。
今後はトイレの衛生設備、空調などの改修工事等で石綿(アスベスト)の事前調査が必要になります。
弊社では石綿作業主任者を4名、建築物石綿含有建材調査者も2名無事合格した為、石綿含有調査業務を新たにスタートさせました。
以下のいずれかに該当する解体・改造・補修工事において、報告が必要です。
○作業の対象となる建築物の床面積が合計80平方メートル以上のもの
○作業の対象となる建築物または工作物の全体の工事請負代金の合計額が100万円以上のもの
※分割発注している場合は、合計金額で判断して下さい。
※請負代金の合計額には事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。


建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています(解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま)[PDF形式:1336KB] ※令和4年1月13日差替版
建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます(解体・改修工事を発注する皆さまへ)[PDF形式:443KB
その工事、「石綿(アスベスト)」が含まれていませんか?(ポスター)[PDF形式:475KB]
石綿(アスベスト)の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(解体・改修・各種設備工事の受注者の皆さまへ)[PDF形式:2609KB]



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